特定受給者資格について
脳疾患で寝たきりの母が居ます。
前職は育休の方の代替で3末まで勤務していました。(医療事務)
今の病院は第二救急病院のため、一時自宅に帰る可能性もあるということでいわれていました。
まだ母はその病院におります。
これから失業保険を申請に行こうと思っているのですが、
こういう場合は私は特定受給者資格の資格はもらえるのでしょうか?
正直家から母の病院までは遠く、就活とお見舞いに疲れてしまっています。


病気の母を理由にお金をもらうっていうのは気が引けますが、もし長い期間失業保険がもらえるのなら
少しは落ち着いて就職活動もできるのかな~と思うのですが
その場合は、何か病院等に証明書を貰わないといけないのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
なるとしても「特定受給資格者」にはなりません。「特定理由離職者」です。(正当な理由のある自己都合退職者)
状況からしてお母さんは病院にまだ入院している状態ですよね。
特定理由に認められる場合は常時看護を必要とするために離職した場合です。病院では常時看護を必要としません。
病院が遠いのでお見舞いに行くのが大変だと言うことでは認定はされません。
ただし、お母さんが自宅に戻ってきて常時看病が必要であるために離職したのなら認定される可能性はあります。
それも条件があって、看護のためにすぐに働くことが出来ないのなら、病気が回復してきてあなたが働けるような状態になるまで「受給期間の延長申請」をする必要があります。
確定申告をしようとしています。所得税の確定申告書Aを記入しているのですが、医療費を控除すると課税される所得金額がマイナスになってしまいます。ちなみに私は去年4月から10月中まで失業しいて失業保険をもらっていました。まず、課税される所得金額がマイナスになることはありえるのでしょうか?また、失業保険は収入金額に加算すべきものなのでしょうか?
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
トラック運転手のメリット、デメリットを教えて下さい。
現在失業保険をもらいながら生活しています、
前から運転手には興味があったのでこれを気に大型自動車一種免許をとってトラック運転手になろうかなと思っているんですが、現在そのような仕事をされている方過去にされていた方もしくは知人がしていてその人から聞いた話しでも構いませんトラック運転手ダンプ運転手などなど仕事の良い点悪い点など、転職の参考にしたいので教えて頂けると助かります宜しくお願いします
間違った回答しとるとこあるから訂正がてら

ダンプは自分で持つには まず荷主を探さないとならないし 仕事をコントロールなんて ほとんど無理 ダンプも運ぶ物が 採石であったり 土も色々種類があり、 アスファルトを運んだり、 砂だったりと オールマイティーにこなす人は 希にいるくらいで ほとんどは専門で運びます、 ダンプは無線でやりとりする仕事です
また ヤンチャな人が多いのも事実、 現場には 仕事開始前に到着するから
多少早く出るのは当たり前 土運び アスファルトになると雨天中止もあります
トラックは 日本全国行くようなのもありますから 荷を昼過ぎに積んだら
そのまま走り始めるなんてもの ザラにあります
積み荷は 荷主により違うので 米や肥料なんかでは 手積み 手降ろしなんてのもあります
また 小さな家電品 なんかも手積みありましたね
大型にビッシリ 積み込むので 約3時間掛かりました、 定期だと行き先は決まってるので ちょっとは気楽ですね、

フォークの資格はあった方が良いですが、 玉掛けは ユニックに乗らない限り 必要ないです
トラックは 高速を使えないとか、 飯代が出ないとか、 トラックぶつけたら 自腹とかありますよ
自分は 長距離や定期もやりました、
バブル期から乗り始めたので良い給料でしたが、
今は 運転手は可哀想ですね、
ダンプも4年やりましたが 保健 年金は自分で払う 手取り 26万あってもそこから 国保と年金やらを払わなきゃなりませんからね メリットは大型に乗れる 1人で気楽な時もある
長距離だと 色んな地方へ行ける、 くらいですかね
ちなみに自分は 今 リフトマンやって トラックに積み込みする立場です
毎日 帰れて風呂に入れるし 遊びにも行ける
運転手なんて 辞めて良かったと思ってます。
失業保険をもらう場合の、契約社員の勤務期間
失業保険の受給額は勤務期間によって変わりますが、
1年単位の契約社員の場合は
何年連続して契約していても
1年として計算されるのですか?
雇用保険どのくらいかけたかどうかです。勤続年数10年以下なら受給日数90日10年以上120日 20年以上150日
特定受給資格だと優遇されます

で自己都合退社だと最低雇用保険1年 会社都合だと最低半年かけていないと受給資格ありません。
受給額は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が1日支給額
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