失業保険給付中の扶養について

出産で延長手続きをしていて昨年から今年の1月まで失業保険の給付をされていました。


仕事を辞めてから扶養に入っていたのですが給付中も外れることを知らずに扶養のままでしてしまいました。(過去に失業保険をもらったことがある友人と会って知りました)

とりあえず旦那に会社に言ってもらうことと、役所に言うことが必要でしょうか?

また年末調整で返ってきたお金とか返金になったり、医療機関にかかったのはどういうお金の流れになりますか?

ペナルティーとかつきますか?
失業給付を日額3,612円以上もらっていたのならその期間は取り消しとなります。

で、先ずご主人が会社で取り消しの手続きをすること、次にあなたの保険が遡って取り消されるので国民健康保険に入る手続きをすること(ご主人の会社から健康保険の喪失証明書をもらってから役所に行く。同時に国民年金も納める手続きをする。)と、なります。
その際に今は無職(または低収入)で被扶養者の資格があるのなら、同時に再度の認定続きもするようにしてください。

医療機関については、取り消された間に病院にかかっていた場合、健康保険組合が負担していた7割分を新しい保険(国民健康保険)が負担…ということになるのですが、最近は「保険料は遡って徴収するが給付は行わない」という市区町村が多いので、あなた自身が負担することになるかもしれません。
出産後ならまだいいのですが、出産前に1日でも受給していると取り消しがそこまで遡るので、出産時の入院や出産一時金を全額返還する羽目に…。健康保険はわかりにくい部分も多いですが「知らなかった」で済まないので注意が必要です。

さらに、ご主人が配偶者(あなた)の扶養手当をもらっていた場合、その分も会社に返金することになるでしょう。
賞与や年末調整にも影響してくるので、ある程度はまとまった金額を返さなくてはいけないかも…。

会社からご主人は注意を受けるかもしれませんが、業務でミスを犯したわけではないのでペナルティーや人事評価には影響しません。(故意にやった訳ではないので)
未納分は罰則として払うわけではありませんので、あなた自身も払うべきものを払えばなんらペナルティーはありません。
失業保険についてです。

勤めていた会社が少しの退職金を出して廃業し、現在まで失業保険を受け取っていましたが、来月よりアルバイトに出ることになりました。

11、12月の給与所得は月10万程度になりそうです。

私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

そこで伺いたいのは、
失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?
主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?
私自身も確定申告が必要か?

の3点です。
主人の職場の総務に聞いてもよくわからないらしく…
詳しい方いらっしゃればお願いします!
>私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別でごっちゃにしてはいけません。

>失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?

税金の扶養では失業給付は非課税なので無視してかまいません。
退職金はその金額と勤続年数によって異なります。
アルバイトの給与は当然カウントされます。

健康保険の扶養では失業給付もカウントされますが、それを受給した時期に扶養になれないということであって通算するものではなく、過去のことであれば関係ありません。
退職金のような一時金は通常はカウントされません。
給与については健康保険の扶養は一般には月額が108333円以下であれば夫の健康保険の扶養になり、保険料はなしで保険が適用されるものです(国民年金の第3号被保険者も同様)。
年間130万でありません、ですからよくある質問ですが「7月からパートで月額20万ですが、12月までは120万ですの年額130万に達しないので夫の健康保険の扶養でいられますね?」というのはもちろんNGになります、月額108333円を超えているからです。

>主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?

確定申告にせよ年末調整にせよ税金の扶養ですから失業給付はカウントされず加えません。

>私自身も確定申告が必要か?

貴女自身は次の勤め先に前職の源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるはずなので確定申告は不要です。
厚生年金加入しています。4年会社で働いていたが、年内で退職です。配偶者の扶養として無職ですが、厚生年金引き継ぎになります。
配偶者控除として年金は払わなくてよくなります。同じ厚生年金ですが、扶養になることで、老後貰える年金額に影響はありますか?
国民年金だけよりは、老後の年金額は多いのでしょうか?
一旦、失業保険受給の為に国民年金に3か月だけ切り替える予定です。途中で国民年金に切り替えたら老後の年金にも影響がでてきますか?
無職ならば、厚生年金には加入できません。
配偶者の健康保険の被扶養者になったのであれば、国民年金の第三号被保険者となり、該当期間中は国民年金保険料の支払いは不要ですが、払っているのと同じ扱いとなります。

ご質問の内容からですと、誤解されているようですから、念のため。

補足の件
社会保険の健康保険を任意継続をしても、厚生年金は任意継続がないので、国民年金保険料を払うことになります。
厚生年金に加入している期間が多い方が、国民年金よりは老齢年金は高額にはなります。しかし厚生年金は加入する仕事に就かなければ厚生年金保険料を払うことができませんので、加入できない間は国民年金になります。
保険料の負担と老齢年金の受給額で比較すれば、国民年金の間は第三号被保険者になっていた方が有利です。
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