失業保険貰いながら、自営業していいですか?
失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。
一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。
でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。
それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。
実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。
親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・
本当に大丈夫ですか?
失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。
一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。
でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。
それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。
実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。
親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・
本当に大丈夫ですか?
不正受給は他者からの通報により発覚することが多いと聞きました。
また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。
ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。
(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。
(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。
以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。
・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。
ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。
(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。
(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。
以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。
・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
失業保険について教えて下さい。
父が定年退職になります。年金をもらうより失業保険の方が金額が良いと聞きました。
失業保険をもらう条件として働く意欲が必要ですが、父は病気があり、健常者のように働く事が難しいです。
父も内職をしたいと思ってるようです。
このような状態でも、失業保険をもらえるでしょうか?
父が定年退職になります。年金をもらうより失業保険の方が金額が良いと聞きました。
失業保険をもらう条件として働く意欲が必要ですが、父は病気があり、健常者のように働く事が難しいです。
父も内職をしたいと思ってるようです。
このような状態でも、失業保険をもらえるでしょうか?
定年退職されるお父様の年齢が判りませんが65歳未満なら、すぐ出ます。
65歳以上でもすぐ出ますけど、一時金です。
なお、老齢厚生年金には、年金が一部あるいは全額支給停止になる併給調整が設けられています。雇用保険の基本手当もそのひとつです。基本手当を受給する場合は、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されます。
65歳以上は制限ありません。
65歳以上でもすぐ出ますけど、一時金です。
なお、老齢厚生年金には、年金が一部あるいは全額支給停止になる併給調整が設けられています。雇用保険の基本手当もそのひとつです。基本手当を受給する場合は、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されます。
65歳以上は制限ありません。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
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