社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
傷病手当金受給中からの就職について質問です。
現在うつ病で昨年11月に退職し、10月から傷病手当金で生活しています。
今回全然職で勤めていた派遣会社から仕事紹介頂き、その派遣会社の契約社員として、請負ってる企業で働かないかと言われてます。
職場は残業が多く、今調子は良くなってきていますが、はっきり主治医から就労可とは言われず、傷病手当金で生活しています。
失業保険は延長申請していますが、医者から労務可と判断まだ出てない中で働きだして、手続き、健康保険や失業保険、傷病手当金についてどうすればいいか詳しい方いたら、アドバイスお願いします。
現在うつ病で昨年11月に退職し、10月から傷病手当金で生活しています。
今回全然職で勤めていた派遣会社から仕事紹介頂き、その派遣会社の契約社員として、請負ってる企業で働かないかと言われてます。
職場は残業が多く、今調子は良くなってきていますが、はっきり主治医から就労可とは言われず、傷病手当金で生活しています。
失業保険は延長申請していますが、医者から労務可と判断まだ出てない中で働きだして、手続き、健康保険や失業保険、傷病手当金についてどうすればいいか詳しい方いたら、アドバイスお願いします。
前職退職後に受給していた傷病手当金は、就職することで傷病による労務不能状態が解消されましたので、受給終了です。応募書類を書いた前日まで傷病手当金は請求することが出来ます。
健康保険、雇用保険の加入は、派遣会社を通じて手続きを行います。会社側から指示があるはずです。
【補足について】
私が過去に受けた相談経験からすると今回は内定を辞退された方が賢明だと思います。まず、医師の就労可能の診断が出ていません。こうした場合、就職しても、大抵1~2か月で退職を余儀なくされることが多いようです。特に新しい職場で残業が多い点が非常に気になります。そして、一度就職してしまうと、再度傷病手当金は受給出来ないことに留意して下さい。
健康保険、雇用保険の加入は、派遣会社を通じて手続きを行います。会社側から指示があるはずです。
【補足について】
私が過去に受けた相談経験からすると今回は内定を辞退された方が賢明だと思います。まず、医師の就労可能の診断が出ていません。こうした場合、就職しても、大抵1~2か月で退職を余儀なくされることが多いようです。特に新しい職場で残業が多い点が非常に気になります。そして、一度就職してしまうと、再度傷病手当金は受給出来ないことに留意して下さい。
試用期間中の解雇について教えてください。
47歳、10年以上勤務でリストラされた場合、失業保険が270日まで出るようなのですが、この間、仮に別の会社に再就職して試用期間に入ったとします。そして結果的に、試用期間中に解雇された場合、失業保険は、新しく入った会社への勤務日数を元に算出され、ほとんどゼロのようになるのでしょうか?
また、試用期間内で解雇された場合でも、履歴書に記載しなければいけませんか?
47歳、10年以上勤務でリストラされた場合、失業保険が270日まで出るようなのですが、この間、仮に別の会社に再就職して試用期間に入ったとします。そして結果的に、試用期間中に解雇された場合、失業保険は、新しく入った会社への勤務日数を元に算出され、ほとんどゼロのようになるのでしょうか?
また、試用期間内で解雇された場合でも、履歴書に記載しなければいけませんか?
「試用期間中」の解雇ということですので、新たな勤務先での被保険者期間(雇用保険料を納めていた期間)だけでは受給資格(求職者給付を受られる資格)を満たさないケースであると思われます。この場合には、元の勤務先での被保険者期間に基づく給付が受けられます。ただし、受給期間(給付を受けられる期間)は離職(この場合は元の勤務先からの離職)から1年以内ですので、新たな勤務先での勤続期間によっては、270日の給付日数が未消化になることもあるかもしれません。
なお、受給資格を満たすには、過去2年間のうち被保険者期間が12ヶ月(離職理由によっては1年間のうち6ヶ月)なければなりません。元の勤務先は10年以上勤務されたということなので、要件はみたしていると考えられます。
なお、受給資格を満たすには、過去2年間のうち被保険者期間が12ヶ月(離職理由によっては1年間のうち6ヶ月)なければなりません。元の勤務先は10年以上勤務されたということなので、要件はみたしていると考えられます。
失業給付金について質問です。
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
ご質問の意味があまりよく分かりませんが、一括で受給できるものとして考えられるのは特例一時金です。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
雇用保険について教えて下さい。
最近、合算出来ることを知り色々調べたんですがよく分からない部分があります。
私は派遣で働いており、
25年3月?8月 派遣A
25年11月?12月 派遣B
の会社で雇用保険に入っておりました。
この場合だと、単純にあと半年雇用保険に入り働けば失業保険が受けられますか?
それともAを辞めて1年経つのでここで加入していた分は無効ですか?そうでないならば、12月までに雇用保険に入ればまだ間に合うという解釈でいいのでしょうか。
あと、合算する際はそれぞれの会社の離職票複数枚が必要なのか教えて下さい。1枚もないので日が経ってますが派遣に出してもらう予定です。
最近、合算出来ることを知り色々調べたんですがよく分からない部分があります。
私は派遣で働いており、
25年3月?8月 派遣A
25年11月?12月 派遣B
の会社で雇用保険に入っておりました。
この場合だと、単純にあと半年雇用保険に入り働けば失業保険が受けられますか?
それともAを辞めて1年経つのでここで加入していた分は無効ですか?そうでないならば、12月までに雇用保険に入ればまだ間に合うという解釈でいいのでしょうか。
あと、合算する際はそれぞれの会社の離職票複数枚が必要なのか教えて下さい。1枚もないので日が経ってますが派遣に出してもらう予定です。
会社を退職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入すれば前職分は通算ができます。
それが3社になっても大丈夫です。
3社合わせなければ12ヶ月にならない場合は3社の離職票が必要になります。
補足」
例で言えば、自己都合場合でA社4ヶ月、B社4ヶ月、C社5ヶ月だとすれば通算して13か月ですから受給資格を得ますが3社の離職票が必要です。
そのためには各社を辞めて1年以内に雇用保険に加入していないと前職の分が通算できません。
ですから、B社を辞めて1年以上経過してC社の雇用保険に加入した場合はA社、B社の期間はリセットされていますからC社の5ヶ月しか期間がありませんので12ヶ月必要なら受給はできません。
だだし、自己都合退職で最後のC社で12ヶ月以上期間があるなら、そこ単独で受給資格が出来るので離職票はC社分だけで大丈夫です。
それが3社になっても大丈夫です。
3社合わせなければ12ヶ月にならない場合は3社の離職票が必要になります。
補足」
例で言えば、自己都合場合でA社4ヶ月、B社4ヶ月、C社5ヶ月だとすれば通算して13か月ですから受給資格を得ますが3社の離職票が必要です。
そのためには各社を辞めて1年以内に雇用保険に加入していないと前職の分が通算できません。
ですから、B社を辞めて1年以上経過してC社の雇用保険に加入した場合はA社、B社の期間はリセットされていますからC社の5ヶ月しか期間がありませんので12ヶ月必要なら受給はできません。
だだし、自己都合退職で最後のC社で12ヶ月以上期間があるなら、そこ単独で受給資格が出来るので離職票はC社分だけで大丈夫です。
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