失業保険について
去年、出産を期に正社員の職を退職し、主人の扶養に入りました。
最近子どもも一歳になり、だいぶ余裕がでてきたので延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、会社の保険組合の決まりで失業保険の給付を受けるときは扶養を外れないといけないのです。
いろいろ調べて、
国民健康保険に入らなければいけないこととその保険料
扶養控除が無くなる 38万円?
扶養手当が無くなる
という事はわかったのですが、他に出費が増えるようなことはあるでしょうか?
それと扶養控除の38万円は所得税がかからない金額が38万円増えるということなのでしょうか?
無知ですみませんがどなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。
去年、出産を期に正社員の職を退職し、主人の扶養に入りました。
最近子どもも一歳になり、だいぶ余裕がでてきたので延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、会社の保険組合の決まりで失業保険の給付を受けるときは扶養を外れないといけないのです。
いろいろ調べて、
国民健康保険に入らなければいけないこととその保険料
扶養控除が無くなる 38万円?
扶養手当が無くなる
という事はわかったのですが、他に出費が増えるようなことはあるでしょうか?
それと扶養控除の38万円は所得税がかからない金額が38万円増えるということなのでしょうか?
無知ですみませんがどなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。
他に出費がもう一つ・・・今はご主人の扶養で国民年金第3号 になっていますが、扶養を抜けると 国民年金第1号になり
この年金を払わなければいけません。
すいません・・確かに103万円以上貰える場合だったかも知れません・・・
この年金を払わなければいけません。
すいません・・確かに103万円以上貰える場合だったかも知れません・・・
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回回答したものです。かなり内容が違いましたね。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
質問させて頂きます。
今現在夫婦で共働きをしております。
私の年収400程で妻は扶養に入っておりません。
今年の四月に1950万円の新築マンションを購入しました。
子供は居ません。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、、、
この度、民主党が掲げている扶養控除や配偶者控除の撤廃といった政策が可決し、実施された場合、私達のような形態の家庭はどのような影響があるのでしょうか?
ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。
この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?
大変無知で解りづらい文章かもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
今現在夫婦で共働きをしております。
私の年収400程で妻は扶養に入っておりません。
今年の四月に1950万円の新築マンションを購入しました。
子供は居ません。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、、、
この度、民主党が掲げている扶養控除や配偶者控除の撤廃といった政策が可決し、実施された場合、私達のような形態の家庭はどのような影響があるのでしょうか?
ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。
この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?
大変無知で解りづらい文章かもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
>民主党が掲げている扶養控除や配偶者控除の撤廃といった政策が可決し、実施された場合、私達のような形態の家庭はどのような影響があるのでしょうか?
今の状況であれば、影響ありません。
あなたの場合、現状では配偶者控除も配偶者特別控除も適用していないですから。
>ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。
>この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?
税法上の扶養(配偶者控除)は考える必要はありません。
健康保険の扶養(被扶養者)だけを考慮すればOKです。つまり、年収130万未満を考えればよろしいです。
補足への回答
>今のまま夫婦共働き、或いは妻が会社を辞めパートやアルバイトに切り替えた場合、年間収入が130万円以下であればさほど影響はないという事でしょうか?
所得税に関しては、その通りです。全く変化はありません。
ただ、住民税がどうなるかは、今のところ表明が無いですから、全く無いとは言い切れない状況です。
今の状況であれば、影響ありません。
あなたの場合、現状では配偶者控除も配偶者特別控除も適用していないですから。
>ちなみに妻は今年度末で会社を退職する事を考えており、失業保険を受給した後に扶養内でパートかアルバイトをするつもりです。
>この場合、夫婦にとってのメリットとデメリットを教えて頂けませんか?
税法上の扶養(配偶者控除)は考える必要はありません。
健康保険の扶養(被扶養者)だけを考慮すればOKです。つまり、年収130万未満を考えればよろしいです。
補足への回答
>今のまま夫婦共働き、或いは妻が会社を辞めパートやアルバイトに切り替えた場合、年間収入が130万円以下であればさほど影響はないという事でしょうか?
所得税に関しては、その通りです。全く変化はありません。
ただ、住民税がどうなるかは、今のところ表明が無いですから、全く無いとは言い切れない状況です。
失業保険の求職活動について
ハローワークに申請し説明会を受けました。
求職活動について以前申請した時はハローワークのパソコンで閲覧しただけで判子をもらい活動
になっていましたが、今日の説明ではハローワークで閲覧だけでは活動にならないと言われました。
働く意欲はあるのですが、焦ってはいないので、じっくり条件に合うところを探したいと思っています。
(母の看護をしながらなので少し条件があります。ハローワークで探してなければ最終的には派遣登録検討中です)
相談1、ハローワークで閲覧して希望の求人がなくても求職活動の実績の為にはプリントアウトして相談するべきですか。
面接と言うお話になる前に断るにしても、毎回断る訳にもいかないし悩んでいます。
相談2、
私が住んでいる市には求人閲覧だけで受給申請手続きは出来ないので管轄している隣の市で申請をしています。
例えばもしも私の市で閲覧しただけで判子をくれてしまった場合、求職活動に記載出来るのでしょうか?
相談してはないので申請には相談は書けないですよね…
『閲覧』と書かなければならないので、やはり万が一判子がもらえてもダメでしょうか?
大事な税金を使わせてもらうので当然なんだとは思ってますが、何かすごくプレッシャーになってしまいナーバスになってます。。
ハローワークに申請し説明会を受けました。
求職活動について以前申請した時はハローワークのパソコンで閲覧しただけで判子をもらい活動
になっていましたが、今日の説明ではハローワークで閲覧だけでは活動にならないと言われました。
働く意欲はあるのですが、焦ってはいないので、じっくり条件に合うところを探したいと思っています。
(母の看護をしながらなので少し条件があります。ハローワークで探してなければ最終的には派遣登録検討中です)
相談1、ハローワークで閲覧して希望の求人がなくても求職活動の実績の為にはプリントアウトして相談するべきですか。
面接と言うお話になる前に断るにしても、毎回断る訳にもいかないし悩んでいます。
相談2、
私が住んでいる市には求人閲覧だけで受給申請手続きは出来ないので管轄している隣の市で申請をしています。
例えばもしも私の市で閲覧しただけで判子をくれてしまった場合、求職活動に記載出来るのでしょうか?
相談してはないので申請には相談は書けないですよね…
『閲覧』と書かなければならないので、やはり万が一判子がもらえてもダメでしょうか?
大事な税金を使わせてもらうので当然なんだとは思ってますが、何かすごくプレッシャーになってしまいナーバスになってます。。
求職活動として認定される範囲について全国共通のものは最初の手続き時か説明会等に配布される「雇用保険受給のしおり」というような小冊子に書かれています。
ただ、詳細については自治体ごと(都道府県)により多少の違いがあります、求人票の閲覧だけでいいところもあれば、職業相談までしないと認定されないなど色々です。
なので、貴方がお通いのハローワークで聞くか、この質問を取消して(削除)、県名を書いた質問をもう一度立て直すかです。
ただ、詳細については自治体ごと(都道府県)により多少の違いがあります、求人票の閲覧だけでいいところもあれば、職業相談までしないと認定されないなど色々です。
なので、貴方がお通いのハローワークで聞くか、この質問を取消して(削除)、県名を書いた質問をもう一度立て直すかです。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
>健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
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