失業保険の手当について
初めてでよくわからないのですが、よく、日額いくらって聞きますが、私は月14日ぐらいの勤務だったんですが、
例えば日額が2500円だとしたら1ヵ月の支給はいくらになりますか?
初めてでよくわからないのですが、よく、日額いくらって聞きますが、私は月14日ぐらいの勤務だったんですが、
例えば日額が2500円だとしたら1ヵ月の支給はいくらになりますか?
雇用保険(旧失業保険)の基本手当日額は過去6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%です。賃金が安い人は80%に近くなります。
仮に2500円が平均賃金なら基本手当日額は2000円(80%)になります。
それで90日の支給なら合計で180000円です。
ただし、28日ごとに認定日があって28日分の支給ですから1回が56000円になります。
ただし、最初と最後は端数日の支給になりますから少ないですがトータルとしては一緒です。
仮に2500円が平均賃金なら基本手当日額は2000円(80%)になります。
それで90日の支給なら合計で180000円です。
ただし、28日ごとに認定日があって28日分の支給ですから1回が56000円になります。
ただし、最初と最後は端数日の支給になりますから少ないですがトータルとしては一緒です。
去年末に解雇予告を言い渡されたが、次の現場が決まり有耶無耶になったまま今解雇されそうになってます。
私はIT業に努めております。
色々なプロジェクトがあり、現場を転々とするお仕事です。
年間更新の年棒制で、残業代は出ず正社員として働いております。
ことの発端は、去年配属になった現場Aで、現場Aのプロパーさんとうまが合わず、
別な現場でやり直した方がいいのではないのか?と上司に言われ、
その現場Aを抜け自社待機しながら次の現場を探している時でした。
(自社待機中は自社のサーバを構築したり、IT系の勉強をしていました)
中々現場が決まらず2ヶ月後に社長から呼び出され、
「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」
と言われました。
詳しい内容は、解雇とは言わず契約社員=要はフリーランスとして会社
と契約を結べる立場になり、急な話だから1ヶ月程度の生活費は支給します
と言う内容でした。
ですが、その時に別な現場Bの面接を受けている所があり、結果待ちの
状態だったので、
「その現場Bに入ることができ、途中でその現場を抜ける様なことが無ければ、
減給にはなるが正社員として引き続き雇います。」
との条件を口頭で言われました。
その後、期間契約の現場Bに合格し、上記の話は有耶無耶になった状態で、
そのままその現場Bのプロジェクトが終わり、期間契約が終了しその現場を抜け、
次の現場Cに配属する事ができました。
本題はここからで、その現場Cが非常に大変な現場で年間数十名人が
入れ変わるほど酷い現場だったのですが、有耶無耶になっているとは言え
上記の話があった手前、すぐに別の現場に移動する事もできず、
先月末に現場Bから戦力外通告を受け、抜ける事になってしまいました。
現場Cを抜ける事になった事を基に、正社員ではなくなってしまう事に
なりそうなので、もし辞めるとなった場合、いきなり解雇予告手当の事を
話すのも失礼かと思い、まずは解雇の証明を頂くために失業保険の受給を
受けるため解雇の書類を頂けないかと相談したら、
「あなたの行動の結果なので、解雇はおかしいのではないか?」
と言われました。
GW明けに社長と今後について話合いをする予定なのですが、
その時に解雇予告手当の事も話そうと思うのですが、
解雇として処理してくれなさそうです…
非常に難しいケースではあるとおもうのですが、上記の様な場合、
解雇予告手当を頂くことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
私はIT業に努めております。
色々なプロジェクトがあり、現場を転々とするお仕事です。
年間更新の年棒制で、残業代は出ず正社員として働いております。
ことの発端は、去年配属になった現場Aで、現場Aのプロパーさんとうまが合わず、
別な現場でやり直した方がいいのではないのか?と上司に言われ、
その現場Aを抜け自社待機しながら次の現場を探している時でした。
(自社待機中は自社のサーバを構築したり、IT系の勉強をしていました)
中々現場が決まらず2ヶ月後に社長から呼び出され、
「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」
と言われました。
詳しい内容は、解雇とは言わず契約社員=要はフリーランスとして会社
と契約を結べる立場になり、急な話だから1ヶ月程度の生活費は支給します
と言う内容でした。
ですが、その時に別な現場Bの面接を受けている所があり、結果待ちの
状態だったので、
「その現場Bに入ることができ、途中でその現場を抜ける様なことが無ければ、
減給にはなるが正社員として引き続き雇います。」
との条件を口頭で言われました。
その後、期間契約の現場Bに合格し、上記の話は有耶無耶になった状態で、
そのままその現場Bのプロジェクトが終わり、期間契約が終了しその現場を抜け、
次の現場Cに配属する事ができました。
本題はここからで、その現場Cが非常に大変な現場で年間数十名人が
入れ変わるほど酷い現場だったのですが、有耶無耶になっているとは言え
上記の話があった手前、すぐに別の現場に移動する事もできず、
先月末に現場Bから戦力外通告を受け、抜ける事になってしまいました。
現場Cを抜ける事になった事を基に、正社員ではなくなってしまう事に
なりそうなので、もし辞めるとなった場合、いきなり解雇予告手当の事を
話すのも失礼かと思い、まずは解雇の証明を頂くために失業保険の受給を
受けるため解雇の書類を頂けないかと相談したら、
「あなたの行動の結果なので、解雇はおかしいのではないか?」
と言われました。
GW明けに社長と今後について話合いをする予定なのですが、
その時に解雇予告手当の事も話そうと思うのですが、
解雇として処理してくれなさそうです…
非常に難しいケースではあるとおもうのですが、上記の様な場合、
解雇予告手当を頂くことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
そもそも、不当解雇にあたる可能性が高いですけどね。
ちなみに、解雇予告は、期日を明確にしてなければいけない為、今回の場合だと、過去の解雇予告はすでに無効です。
もし、今回ので解雇にするとしたら、解雇予告は最低限必要といえます。
次の契約が途中で終了になったりしたら、解雇になるとかいう場合には、期間を明確に示してませんから、解雇予告期間は成立しません。
すなわち、最初の解雇予告が、有耶無耶になった時点で、すでに解雇予告が成立して無いです。
そもそも、「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」という、内容自体が、解雇予告としては成立してません。
解雇予告は、●●月■■日付けにて、解雇とする等、日にちを明確に示す必要があります。(当然、年も明確にする必要あり)
不当解雇として争わない姿勢であれば、解雇予告を請求出来る内容です。
ちなみに、解雇予告は、期日を明確にしてなければいけない為、今回の場合だと、過去の解雇予告はすでに無効です。
もし、今回ので解雇にするとしたら、解雇予告は最低限必要といえます。
次の契約が途中で終了になったりしたら、解雇になるとかいう場合には、期間を明確に示してませんから、解雇予告期間は成立しません。
すなわち、最初の解雇予告が、有耶無耶になった時点で、すでに解雇予告が成立して無いです。
そもそも、「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」という、内容自体が、解雇予告としては成立してません。
解雇予告は、●●月■■日付けにて、解雇とする等、日にちを明確に示す必要があります。(当然、年も明確にする必要あり)
不当解雇として争わない姿勢であれば、解雇予告を請求出来る内容です。
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、
今、失業保険を受給中です。
先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。
契約は
週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。
職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」
との事でした。
先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、
2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)
受給資格者のしおりには
●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)
と記入されています。
私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?
それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?
何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
既出の質問でしたらすみませんが、、、
今、失業保険を受給中です。
先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。
契約は
週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。
職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」
との事でした。
先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、
2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)
受給資格者のしおりには
●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)
と記入されています。
私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?
それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?
何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
20時間以上の勤務になった1週間は、勤務日以外も減額の対象になりますが、その週以外は、お仕事をした日のみ減額されます。
こんにちは。私は10月に結婚し、もっと家庭を大事にできる仕事に変えようと思い、5年間勤めた職場を来年の一月に退社します。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
失業保険の手続きをしようとか、夫の扶養にすぐ入ろうかどっちが得なのかイマイチわからず悩んでいたところ、先日妊娠していることが判明しました。現在5週目です。妊娠していると失業保険は受けれないのでしょうか?又、延長申請ができると聞いたのですが、その場合は貰えるまでの期間は夫の扶養に入れるのでしょうか?いざ貰える期間がきた時には夫の扶養を抜けないといけないのでしょうか?一番お得な方法を模索中です。どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
一番良いのは失業保険の申請をして、即日給付されることなんですが
「一身上の都合」と判断されない理由は無いでしょうか…?
例えば、子育てと両立できるような環境じゃなかったとか(残業が多すぎたとか)
または、急に残業が減って収入に差が出て生活が大変だった、とか。
「家庭を大事に出来る仕事に転職」のつもりで離職した理由を
アピールするといいと思います。
失業給付と扶養は同時には受けれないのですが
給付が始まってから抜けることは可能かもしれません。
「失業保険の給付が始まるので」ときちんと申告もせずに
両方もらう人も居るらしいので、その点はきちんと手続きしてもらえそうな気が…?
↑真似しない方がいいと思います。
※詳しくないので、この点はごめんなさい。
5年勤務だと大体給付期間は90日なので
即日給付が決まればお腹も目立つ前に給付が終わって
ひどいつわりがあっても何とか4週間のうち2回は職安に行けますよね。
それが出来れば問題なく給付されます。
妊婦である事が理由で給付を受けられないということは無いですが
妊婦であるがゆえに働けない状態の時は支給がストップして
働ける状態になってから支払われることになります。
とりあえず、証明写真(2枚)と離職票を持って職安に行ってみてはどうでしょう?
日額と給付期間を知ってから考えるのも手かもしれません。
「一身上の都合」と判断されない理由は無いでしょうか…?
例えば、子育てと両立できるような環境じゃなかったとか(残業が多すぎたとか)
または、急に残業が減って収入に差が出て生活が大変だった、とか。
「家庭を大事に出来る仕事に転職」のつもりで離職した理由を
アピールするといいと思います。
失業給付と扶養は同時には受けれないのですが
給付が始まってから抜けることは可能かもしれません。
「失業保険の給付が始まるので」ときちんと申告もせずに
両方もらう人も居るらしいので、その点はきちんと手続きしてもらえそうな気が…?
↑真似しない方がいいと思います。
※詳しくないので、この点はごめんなさい。
5年勤務だと大体給付期間は90日なので
即日給付が決まればお腹も目立つ前に給付が終わって
ひどいつわりがあっても何とか4週間のうち2回は職安に行けますよね。
それが出来れば問題なく給付されます。
妊婦である事が理由で給付を受けられないということは無いですが
妊婦であるがゆえに働けない状態の時は支給がストップして
働ける状態になってから支払われることになります。
とりあえず、証明写真(2枚)と離職票を持って職安に行ってみてはどうでしょう?
日額と給付期間を知ってから考えるのも手かもしれません。
失業保険のことで質問します。
今失業手当を受給していて、あと83日の受給日数が残っています。(二月の認定日まで)
仮に受給日数が残っている間に面接に行き採用が決まり、就職先の採用日(初出勤)を受給日数の83日後にすればその間の失業手当は受給できるのでしょうか?
今失業手当を受給していて、あと83日の受給日数が残っています。(二月の認定日まで)
仮に受給日数が残っている間に面接に行き採用が決まり、就職先の採用日(初出勤)を受給日数の83日後にすればその間の失業手当は受給できるのでしょうか?
受給できると思いますが、そんな事をするより早く仕事についた方が良いと思いますよ。
勤務日が決まって残りの日数の半分の期間分が奨励金として頂けますから、
給料と合わせれば多くなりませんか?
勤務日が決まって残りの日数の半分の期間分が奨励金として頂けますから、
給料と合わせれば多くなりませんか?
父親と小さな会社を経営しております。(社長、私、他従業員2名)従業員の一人が自己都合で退職することになったのですが、失業保険の関係で会社都合にしてくれないかと相談されました。会社としてのデメリットが何かあるでしょうか?
雇用される側(従業員)にとって、自己都合退職と会社都合退職の最も大きな違いは、退職後の「失業給付」受給の要件です。自己都合の場合「待機期間7日」のあと、「給付制限期間」が3ヶ月あります。会社都合では、「待機期間」は同様ですが、「給付制限期間」が削除されています。
企業(会社)側から見た場合、一つは、各種の「助成金」を申請・受給する場合、会社都合で退職者を出した場合、申請ができないケースがあります。さらに一つには、会社都合は、取引先にしれた場合のイメージダウンいつながりかねません。その点以外特に問題とはならいと存じます。
企業(会社)側から見た場合、一つは、各種の「助成金」を申請・受給する場合、会社都合で退職者を出した場合、申請ができないケースがあります。さらに一つには、会社都合は、取引先にしれた場合のイメージダウンいつながりかねません。その点以外特に問題とはならいと存じます。
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