失業手当について教えてください。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
まず、9月末で契約終了になったら離職票を貰ってください。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)

それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。

なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
退職後の保険加入について。

出産の為に退職しました。
任意継続はなし で離職票は発行してもらいました。
旦那の扶養に入るつもりだったのですが収入が超えてるらしく入れないみたいです

しかし、旦那の会社の労務士さんに失業保険の受給延長?をすればすぐに入る手続きができると言われたみたいです。
でもハローワークからいただいたパンフレットには「退職の翌日から30日後の1ヶ月以内」??みたいなことが書いていて…よくわかりません。
その間私はどうすればいいのでしょうか?
今も産科に通院してますし出産まで1ヶ月切ってるので焦ってます。
教えてください。
出産後はどうされるおつもりでしょうか?

また仕事を探す?
もう仕事はせず専業主婦になる?

そのあなたの意思表示をきちんとご主人の会社に伝えてください。

「収入」が超えているのではなく、
「失業給付をもらい終えるまで」は加入できないと言われているのだと思います。
だから延長手続きをすれば扶養に入れると言われたのでしょう。

確かに延長の手続きは退職後30日以降になります。
ただ、あなたの場合は出産も控えていて、健康保険がないのは困ります。

一番いいのは、専業主婦になるので失業給付はもらわないと伝え、
離職票の原本を提出し、すぐに扶養に入れてもらうことです。

失業給付をいずれもらいたいと思っているのなら
退職後の1カ月(給付延長手続きが終わり、ご主人の扶養に入れるまで)は
ご自分で国保に加入するしかありません。
ハローワークで失業保険受給中じぶんでインターネットで仕事を探した場合はどうしたらいいですか?(再就職手当はもらえますか?)
入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
待機期間(7日間)以降の入社である
自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
退職した会社と関係がないこと
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。

前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。

実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。

5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。

ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。

ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
まずは、失業手当は、出産が理由の場合は申請できません。

なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・

出産が理由ならね仕事はできないですよね。

出産後、からの申請になると思います。


それと、

出産手当が欲しいのなら、

退職のタイミングより、

健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。

入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。

私もそうしました。

会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。

失業手当も1年くらい延長できると思いますが
労災の休業補償と失業保険のことで伺います。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
失業保険の申請の仕方、給付資格の有無、期間などを確認してみましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?

失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。

病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
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