失業手当を再受給する場合の受給開始日

せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。

日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。

3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。

5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)

8月末に自己都合で退社

9月1日(この日より無職)

9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)

さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?

また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
半年以上働かないと、新たな失業保険の受給資格が降りません。
その代わり、 所定給付日数が残っていれば、残りの失業保険を受けることができます。

失業保険をもらえる残りの日数のことを、支給残日数と言います。
この日数分全てをもらいきる前に再就職した場合に、残りを受け取ることが可能となります。

ハローワークで手続きした日からが支給対象となります。
再失業したら、すぐにハローワークに行きましょう。
失業保険についてですが
失業保険についてですが、昨年12月に会社都合で退職し、今年3月に就職し今月8月20日で退職する事になりました。
3月に就職するまで失業保険を頂き、就職してからも再就職手当もいただきました、そこでハローワークの人に1年以内だったら失業保険を再度頂けるとの事ですが本当でしょうか?ちなみに8月23日から次の会社は決まっています。もし失業保険を頂けるとしたら21,22日(土日)の2日間だけですが可能でしょうか?分かりずらいですがよろしくお願いします。
yuuko815yuukoさん こんばんは
貴殿の場合失業保険は一度3月に就職するまで失業保険を頂き、
就職してからも再就職手当も頂かれているので、その雇用保険は
一旦切れます。但しその間貰う事の出来る全期間貰っていない場合は
その期間に満たない分だけもらえます。
新たに失業保険をもらおうと思われましたら
1年以上働かれないともらえませんので、気をつけて下さい。
3月に仕事を辞めて10月まで失業保険をもらってました。
いざ就職活動を始めてもなかなか条件のあう
所がなくてあせってます・・・
バイトをしながら探そうかとも思うんですが
もし急に良い条件の会社が見つかってすぐに
バイトを辞めるとなると迷惑かかるかななど
いろいろと考えてしまいます。
親にはせかされるしお金もないし、自分が情けなく
感じます。
みなさんは転職が決まるまでどのようにしてきましたか?
失業保険をもらいながらのんびり探しましたよ。
たまにスーツで出かけて、「今日は面接です!!」ってのを親にアピールしたりもしましたけど。
失業保険(雇用保険)の受給資格について教えて下さい

私は受給資格がありますか?

H21年10月1日~H22年2月25日 (正社員)
会社の契約違反で退職
H22年4月1日~H22年12月31日(正社員)
(H22年8月1日~22日まで欠勤)
自己都合により退職

30代です

色々調べましたが良くわからず・・・詳しい方よろしくお願い致します
雇用保険の受給条件は・・・・
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、
雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
場合に支給

5ヶ月+8ヶ月=13ヶ月となるのでもらえますよ。
今年の8月を除き、11日以上勤務していましたよね?
だとすればもらえます。
失業保険の給付金を受け取っています。給付日数を3分の1程残したあたりで、15日間くらい派遣の仕事をしようと思っています。

質問1)この期間は派遣会社の保険に加入できるのでしょうか。

質問2)ハローワークからの給付金はどのような扱いになるのでしょうか。

無知で申し訳ありません。お答え願える方よろしくお願いします。
基本手当日額と1日分のアルバイト代を足したものが
賃金日額の100分の80を超えなければ
その日については
基本手当ては全額支給されます
失業保険について。
今年の3月に自己都合にて退職しました。失業給付資格は来年3月31日までです。
6月からパート職員として平日9時から17時30分まで働いており、一日も給付は受けていません。社会保険・雇用保険に加入しています。現在、仕事量が少ないため今後は勤務日数が減る可能性があるとのことです。この場合、給付を受けることは可能でしょうか?よろしくお願いします。
受給資格は3月31日まででは無いですね。
失業保険ではなく雇用保険ですが、失業者に給付されます。
現在雇用保険に加入してるのだから、現職を退職してから1年ですね。
退職すれば受給可能です。
関連する情報

一覧

ホーム