失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。

これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。

私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)


・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円

※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。


以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、

96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円

1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)


~~~~~~質問~~~~~~~

①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?

②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?


お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
失業保険のアルバイト申告なんですが、 会社都合で退職してハローワークに 離職表を提出する前にしたアルバイトは申告する義務はありますか?1日だけのアルバイトです。
基本的には申請前のアルバイトは関係ないので申告は必要ありませんが、申請の時に担当官からアルバイトをしていましたか?と聞かれたり、アンケート的なものがあるかもしれません。
その時は正直に答えてください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。
自己都合で会社を今までにお辞めになった事がある方にご質問です。
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
自己都合でも、直ちに失業保険の受給が出来る場合があります。

離職票に、自分が該当する会社都合に準ずる自己退職があるならば、直ちに貰えますよ。

それと、3ヶ月待機とは言え、離職票を提出しないと3ヶ月の待機期間にも突入が出来ません。

退職後10日を経過すると、ハローワークから勤務していた会社へ離職票を出す様に連絡してくれます。

離職票の提出が1ヵ月後だったら、それから3ヶ月ですよ。

一般的に、自己都合ですと3ヶ月待機ですから、失業保険の受給が難しくなっていますよね。

早く働けって事でしょうね。
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