失業保険給付中の扶養について
出産で延長手続きをしていて昨年から今年の1月まで失業保険の給付をされていました。
仕事を辞めてから扶養に入っていたのですが給付中も外れることを知らずに扶養のままでしてしまいました。(過去に失業保険をもらったことがある友人と会って知りました)
とりあえず旦那に会社に言ってもらうことと、役所に言うことが必要でしょうか?
また年末調整で返ってきたお金とか返金になったり、医療機関にかかったのはどういうお金の流れになりますか?
ペナルティーとかつきますか?
出産で延長手続きをしていて昨年から今年の1月まで失業保険の給付をされていました。
仕事を辞めてから扶養に入っていたのですが給付中も外れることを知らずに扶養のままでしてしまいました。(過去に失業保険をもらったことがある友人と会って知りました)
とりあえず旦那に会社に言ってもらうことと、役所に言うことが必要でしょうか?
また年末調整で返ってきたお金とか返金になったり、医療機関にかかったのはどういうお金の流れになりますか?
ペナルティーとかつきますか?
失業給付を日額3,612円以上もらっていたのならその期間は取り消しとなります。
で、先ずご主人が会社で取り消しの手続きをすること、次にあなたの保険が遡って取り消されるので国民健康保険に入る手続きをすること(ご主人の会社から健康保険の喪失証明書をもらってから役所に行く。同時に国民年金も納める手続きをする。)と、なります。
その際に今は無職(または低収入)で被扶養者の資格があるのなら、同時に再度の認定続きもするようにしてください。
医療機関については、取り消された間に病院にかかっていた場合、健康保険組合が負担していた7割分を新しい保険(国民健康保険)が負担…ということになるのですが、最近は「保険料は遡って徴収するが給付は行わない」という市区町村が多いので、あなた自身が負担することになるかもしれません。
出産後ならまだいいのですが、出産前に1日でも受給していると取り消しがそこまで遡るので、出産時の入院や出産一時金を全額返還する羽目に…。健康保険はわかりにくい部分も多いですが「知らなかった」で済まないので注意が必要です。
さらに、ご主人が配偶者(あなた)の扶養手当をもらっていた場合、その分も会社に返金することになるでしょう。
賞与や年末調整にも影響してくるので、ある程度はまとまった金額を返さなくてはいけないかも…。
会社からご主人は注意を受けるかもしれませんが、業務でミスを犯したわけではないのでペナルティーや人事評価には影響しません。(故意にやった訳ではないので)
未納分は罰則として払うわけではありませんので、あなた自身も払うべきものを払えばなんらペナルティーはありません。
で、先ずご主人が会社で取り消しの手続きをすること、次にあなたの保険が遡って取り消されるので国民健康保険に入る手続きをすること(ご主人の会社から健康保険の喪失証明書をもらってから役所に行く。同時に国民年金も納める手続きをする。)と、なります。
その際に今は無職(または低収入)で被扶養者の資格があるのなら、同時に再度の認定続きもするようにしてください。
医療機関については、取り消された間に病院にかかっていた場合、健康保険組合が負担していた7割分を新しい保険(国民健康保険)が負担…ということになるのですが、最近は「保険料は遡って徴収するが給付は行わない」という市区町村が多いので、あなた自身が負担することになるかもしれません。
出産後ならまだいいのですが、出産前に1日でも受給していると取り消しがそこまで遡るので、出産時の入院や出産一時金を全額返還する羽目に…。健康保険はわかりにくい部分も多いですが「知らなかった」で済まないので注意が必要です。
さらに、ご主人が配偶者(あなた)の扶養手当をもらっていた場合、その分も会社に返金することになるでしょう。
賞与や年末調整にも影響してくるので、ある程度はまとまった金額を返さなくてはいけないかも…。
会社からご主人は注意を受けるかもしれませんが、業務でミスを犯したわけではないのでペナルティーや人事評価には影響しません。(故意にやった訳ではないので)
未納分は罰則として払うわけではありませんので、あなた自身も払うべきものを払えばなんらペナルティーはありません。
社員の奥様が60歳で定年を迎え、社員の健康保険被扶養者に加入させたいと申し出が
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?
雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?
奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?
雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?
奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
↑60歳なんだから「180万円未満」です。
基本手当の日額×30日×12ヶ月が180万円未満なら、資格があると認定されるでしょう。
年金なら、年金額が180万円未満かどうかです。
ただし、組合健保だと別のルールかも知れません。
〉奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
なら、事前に相談すべき話だよなあ……。
基本手当の日額×30日×12ヶ月が180万円未満なら、資格があると認定されるでしょう。
年金なら、年金額が180万円未満かどうかです。
ただし、組合健保だと別のルールかも知れません。
〉奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
なら、事前に相談すべき話だよなあ……。
国民健康保険から社会保険(扶養)の加入手続きについて質問です。
今現在、私は国民健康保険に加入しています。
今月で失業保険の受け取りが終了したので、来月から扶養で旦那の社会保険に加入予定です。
色々調べたのですが、新しい保険証と国民健康保険証の両方を持っていき、国民健康保険の脱退手続きを・・・・。
と、なっています。(どの例も会社に就職したなどで、扶養の場合ではないのですが)
が、主人の会社の方から、国民健康保険の脱退手続きを先にしてくれないと、こっちの(社会保険の扶養)手続きが出来ないと言われました。社会保険(扶養)加入前に、国民健康保険脱退の手続きは出来るのでしょうか?
今現在、私は国民健康保険に加入しています。
今月で失業保険の受け取りが終了したので、来月から扶養で旦那の社会保険に加入予定です。
色々調べたのですが、新しい保険証と国民健康保険証の両方を持っていき、国民健康保険の脱退手続きを・・・・。
と、なっています。(どの例も会社に就職したなどで、扶養の場合ではないのですが)
が、主人の会社の方から、国民健康保険の脱退手続きを先にしてくれないと、こっちの(社会保険の扶養)手続きが出来ないと言われました。社会保険(扶養)加入前に、国民健康保険脱退の手続きは出来るのでしょうか?
できません。
会社は国保の仕組みがわかってないので、そういうことを言うんだと思います。
質問者さんが失業給付の受給が終わったことがわかるものを提示すればいいかと思いますが…
どの市町村でも社保に加入してからしか国保を脱退できないと伝えてみてください。
会社は国保の仕組みがわかってないので、そういうことを言うんだと思います。
質問者さんが失業給付の受給が終わったことがわかるものを提示すればいいかと思いますが…
どの市町村でも社保に加入してからしか国保を脱退できないと伝えてみてください。
雇用保険と再就職手当てについて。皆さんよろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちょっとみれば、再就職手当の受給をする為に・・・と言う風に見えますが、よく読めば難解な問題ですよ。
まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?
次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。
雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。
※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。
※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)
※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。
※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。
【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。
まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。
ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?
次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。
雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。
※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。
※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)
※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。
※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。
【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。
まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。
ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
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