失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。
そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
雇用保険と扶養について教えてください。
数年働いた会社を結婚を機に退職する予定です。
旦那の家に入るので遠くて会社に通えないのが理由ですが、給付制限(3ヶ月くらいまつ?)はやっぱりつくんでしょうか?
特定受給資格者って倒産とかしなきゃなれないんですか?
また、失業保険をもらう間は、夫の健康保険や年金の扶養に入れないと聞いてますが、受給まで3ヶ月くらいまつのであれば、その期間だけでも扶養に入ってもいいものなのでしょうか?
専門的なことを教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
数年働いた会社を結婚を機に退職する予定です。
旦那の家に入るので遠くて会社に通えないのが理由ですが、給付制限(3ヶ月くらいまつ?)はやっぱりつくんでしょうか?
特定受給資格者って倒産とかしなきゃなれないんですか?
また、失業保険をもらう間は、夫の健康保険や年金の扶養に入れないと聞いてますが、受給まで3ヶ月くらいまつのであれば、その期間だけでも扶養に入ってもいいものなのでしょうか?
専門的なことを教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
退職事由(詳細)によっては、自己都合とならない場合がありますので、職安の担当官にご相談ください。
「特定受給資格者」には該当いたしません。
給付制限期間中は、配偶者の「被扶養者」となることができます。
「特定受給資格者」には該当いたしません。
給付制限期間中は、配偶者の「被扶養者」となることができます。
例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば可」ですが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
職業訓練と失業保険について教えて下さい。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。
失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。
この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?
学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。
失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。
この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?
学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
職業訓練を始めると、前倒しで給付が開始されることにより3か月の給付制限はなくなるから対象外で
職業訓練が10/1-ですとそこから支給開始で、10/31までの分を翌月の中旬くらいに支払う(地域によって違います)から、まるまる1か月(支払いが)遅れるということではないでしょうか?受講手当や通所手当も一緒に支払いされます。
職安が言っていることはあってると思います。初回認定は参加したことになっているので大丈夫だと思います。
職業訓練は、制度とか給付などよく理解しないと損しますのでここでわかっても、もういちど確認のため職安に行くことをおすすめします。
そのとき、総合受付で「職業訓練の件で質問があるので担当の人と話したい」というと、職業訓練のことがよくわかる人のところに案内してもらえます。(おそらく話していると思われますが。求人や給付担当の人は職業訓練についてあまりよくわかっていない場合があります!)
補足について
待機期間の確認がということですね。
学校のミスを追及してなんとかしてもらうわけにはいかないでしょうか?
質問者さんの不注意は、学校の案内があってれば防げたわけですよね?
時間置くと納得したものと思われるので、なるべく早く、何回も言ったほうがいいです。
給付制限はキツイですよ・・・。
職業訓練が10/1-ですとそこから支給開始で、10/31までの分を翌月の中旬くらいに支払う(地域によって違います)から、まるまる1か月(支払いが)遅れるということではないでしょうか?受講手当や通所手当も一緒に支払いされます。
職安が言っていることはあってると思います。初回認定は参加したことになっているので大丈夫だと思います。
職業訓練は、制度とか給付などよく理解しないと損しますのでここでわかっても、もういちど確認のため職安に行くことをおすすめします。
そのとき、総合受付で「職業訓練の件で質問があるので担当の人と話したい」というと、職業訓練のことがよくわかる人のところに案内してもらえます。(おそらく話していると思われますが。求人や給付担当の人は職業訓練についてあまりよくわかっていない場合があります!)
補足について
待機期間の確認がということですね。
学校のミスを追及してなんとかしてもらうわけにはいかないでしょうか?
質問者さんの不注意は、学校の案内があってれば防げたわけですよね?
時間置くと納得したものと思われるので、なるべく早く、何回も言ったほうがいいです。
給付制限はキツイですよ・・・。
雇用保険についてです。
二十歳の女なのですが、
ハローワークで
紹介して頂いた整骨院で
トライアル(3ヶ月)という形で入社させていただいてました。
そこは少し変わっていて…
院長先生や従業員の方が邪気が見えるらしくて
入社して2ヶ月ちょっとで
先生に"あなたは怒りのエネルギーが強いので、このままここにいても成長しない"と言われクビにされました。
誰よりも早く出社したり
掃除や仕事にも一生懸命取組んでいたし
患者様にも気に入って頂いて
従業員の方にも良くして頂いていたので
そんな理由でクビにされて正直びっくりしていますが、邪気がある人が来ると心臓発作が起きると言われたり、従業員の一人の人に毎日のように宗教に誘われるなど、少し理解しがたいことがあったので退社することにしました。
まだトライアル期間も終わっていないままの退社ですが
失業保険?などはでるのでしょうか?
手元には
雇用保険被保険者証と
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
があります。
このようなことははじめてでどうしたら良いのか分かりません。
めちゃくちゃな文書で申し訳ないのですが
回答よろしくお願いします。
二十歳の女なのですが、
ハローワークで
紹介して頂いた整骨院で
トライアル(3ヶ月)という形で入社させていただいてました。
そこは少し変わっていて…
院長先生や従業員の方が邪気が見えるらしくて
入社して2ヶ月ちょっとで
先生に"あなたは怒りのエネルギーが強いので、このままここにいても成長しない"と言われクビにされました。
誰よりも早く出社したり
掃除や仕事にも一生懸命取組んでいたし
患者様にも気に入って頂いて
従業員の方にも良くして頂いていたので
そんな理由でクビにされて正直びっくりしていますが、邪気がある人が来ると心臓発作が起きると言われたり、従業員の一人の人に毎日のように宗教に誘われるなど、少し理解しがたいことがあったので退社することにしました。
まだトライアル期間も終わっていないままの退社ですが
失業保険?などはでるのでしょうか?
手元には
雇用保険被保険者証と
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
があります。
このようなことははじめてでどうしたら良いのか分かりません。
めちゃくちゃな文書で申し訳ないのですが
回答よろしくお願いします。
残酷な話ですが、失業給付はそれだけでは支給されません。支給は会社都合であった場合でも、雇用保険に加入して毎月11日以上働いた月が満6ヶ月以上必要です。
今回の加入歴以外に、今回の退職日から2年以内に雇用保険の加入歴(毎月11日以上の就労で)が別にあって、その加入歴と今回の加入歴が合算で満6ヶ月以上あれば支給がされます。
しかし、1度給付を受けた場合はその加入歴は抹消されるので、全く使っていない加入歴であることが必要です。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、離職票(雇用保険受給の場合はこの書類)が必要ない場合に、雇用保険の籍を抜くためだけの手続きをした場合に発行されます。よくあるものとしては、次の転職先が既に決まっている場合や失業給付を受給しないことが確実な場合に発行します。どちらの書類を発行するかは、ハローワークへの事業主の申請によります。
今回の場合は、短期間の就労だったため事業主が必要ないと判断して、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の発行を依頼したんだと思います。
離職票の発行には手間がかかるため、それを避けたかったんではないでしょうか。
雇用保険被保険者証は次の就労先に提出する必要がありますので、ご自身で大切に保管しておいてください。
今回の雇用保険加入歴は、次回失業給付を申請する際に有効となります。その場合には、今回の退職日より1年以内に新たに雇用保険の加入がないと、この加入歴も抹消されますので注意してください。
それと、今回のような変な事業所があったのであれば、それはハローワークの紹介担当者に伝えておいた方がいいでしょう。
同じような目に遭う人を減らせるはずです。
今回の加入歴以外に、今回の退職日から2年以内に雇用保険の加入歴(毎月11日以上の就労で)が別にあって、その加入歴と今回の加入歴が合算で満6ヶ月以上あれば支給がされます。
しかし、1度給付を受けた場合はその加入歴は抹消されるので、全く使っていない加入歴であることが必要です。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、離職票(雇用保険受給の場合はこの書類)が必要ない場合に、雇用保険の籍を抜くためだけの手続きをした場合に発行されます。よくあるものとしては、次の転職先が既に決まっている場合や失業給付を受給しないことが確実な場合に発行します。どちらの書類を発行するかは、ハローワークへの事業主の申請によります。
今回の場合は、短期間の就労だったため事業主が必要ないと判断して、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の発行を依頼したんだと思います。
離職票の発行には手間がかかるため、それを避けたかったんではないでしょうか。
雇用保険被保険者証は次の就労先に提出する必要がありますので、ご自身で大切に保管しておいてください。
今回の雇用保険加入歴は、次回失業給付を申請する際に有効となります。その場合には、今回の退職日より1年以内に新たに雇用保険の加入がないと、この加入歴も抹消されますので注意してください。
それと、今回のような変な事業所があったのであれば、それはハローワークの紹介担当者に伝えておいた方がいいでしょう。
同じような目に遭う人を減らせるはずです。
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