失業保険について
5月1日付けで会社都合で退職しました、会社側から離職票がもらえず一か月経ってしまいました。
何度もくださいと電話をして言っていたのですが、もう少し待つようにと言われ続け、
最終的にはすぐに働くと思っていらないと思っていた、2,3日中には用意するとあきらかに言い訳だろうという言葉を言われました。
この状況で離職票をもらったとしてハローワークへいったとすると、何か不利になることはないのでしょうか、失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
5月1日付けで会社都合で退職しました、会社側から離職票がもらえず一か月経ってしまいました。
何度もくださいと電話をして言っていたのですが、もう少し待つようにと言われ続け、
最終的にはすぐに働くと思っていらないと思っていた、2,3日中には用意するとあきらかに言い訳だろうという言葉を言われました。
この状況で離職票をもらったとしてハローワークへいったとすると、何か不利になることはないのでしょうか、失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
不利になるのは、失業保険の受給時期が遅くなるだけで、就職には影響はありません。
通常は、退職後早くて10日遅くても18日には、用意出来るはずなんですがネ。
はっきり言ってダメ会社ですネ。
通常は、退職後早くて10日遅くても18日には、用意出来るはずなんですがネ。
はっきり言ってダメ会社ですネ。
会社都合の解雇と思うのですが自主退社をせまられてます。
エステサロンに正社員(店長)で勤務して、2年前の結婚を機に契約社員になりました。
(11:00~21:00までのフルタイム勤務が無理になったため、18:00までの勤務で時給計算に変更)
現在育休中で、4月15日まで取得の予定です。
昨年12月に社長に呼ばれ、売上が悪いから
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更。
②平日は18:00~21:00に出勤。
③夜が出れないなら日曜のみ出勤。
④社会保険等はなくなる。(入れられない)
と言われました。
「夜は出れない、日曜は保育園が休みなので出れない」と言ったら
「あなたが会社を断ることも可能」と言われました。
『解雇』という言葉を使わずに辞めると私から言うようにしているとすぐに分かりました。
今までにそういう社員を見たことが何度もありましたから
絶対にこっちから「辞める」と言いませんでした。
4月までに売上が上がれば産前の条件で働けるかもしれないし
先々どうなるか分からないから副職を探してもいいとも言われ話は終わりました。
2月にまた連絡があり
「お店をスタッフごと譲渡することにした、再確認だけどあなたは夜と土日は出れるか?」
と聞かれ
「夜は毎日は出れない、土曜は出れるけど日曜は出れません。」と言ったら
それなら譲渡先が引き取ってくれないと言われました。
新しい仕事が決まるまで育休の書類は書くから就職活動を早くして
新しい仕事先が決まった日が離職日ですと言われました。
先週また連絡があり、
「譲渡が3月19日に決まったから18日までしか育休は出せない」と言われ
「解雇ですか?」と聞くと
「解雇じゃないです。あなたが辞めると言いました。」
と電話でギャーギャー怒りだして、最後は
「譲渡を3ヶ月ずらすからフルタイムで19日から復帰してください」
と言い一方的に切られました。
↑興奮してワーワー言い出すと止められないので、「もういいや」って
なりそうでしたが(みんなそうなってるのも見てきました)解雇を主張し続けました。
「4月から保育園に入園で今すぐは働けない」と伝えても
「そんなの知りません」と言われました。
新しい仕事を決めてそれまで育休手当てをもらえば
復帰するのと同じと思い、自主退社でいいと思っていましたが
突然期日を言われたので就職活動をしながら失業保険をもらおうと
思ったのですが、会社都合の退社ではないんでしょうか?
退職届は書いてません。
エステサロンに正社員(店長)で勤務して、2年前の結婚を機に契約社員になりました。
(11:00~21:00までのフルタイム勤務が無理になったため、18:00までの勤務で時給計算に変更)
現在育休中で、4月15日まで取得の予定です。
昨年12月に社長に呼ばれ、売上が悪いから
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更。
②平日は18:00~21:00に出勤。
③夜が出れないなら日曜のみ出勤。
④社会保険等はなくなる。(入れられない)
と言われました。
「夜は出れない、日曜は保育園が休みなので出れない」と言ったら
「あなたが会社を断ることも可能」と言われました。
『解雇』という言葉を使わずに辞めると私から言うようにしているとすぐに分かりました。
今までにそういう社員を見たことが何度もありましたから
絶対にこっちから「辞める」と言いませんでした。
4月までに売上が上がれば産前の条件で働けるかもしれないし
先々どうなるか分からないから副職を探してもいいとも言われ話は終わりました。
2月にまた連絡があり
「お店をスタッフごと譲渡することにした、再確認だけどあなたは夜と土日は出れるか?」
と聞かれ
「夜は毎日は出れない、土曜は出れるけど日曜は出れません。」と言ったら
それなら譲渡先が引き取ってくれないと言われました。
新しい仕事が決まるまで育休の書類は書くから就職活動を早くして
新しい仕事先が決まった日が離職日ですと言われました。
先週また連絡があり、
「譲渡が3月19日に決まったから18日までしか育休は出せない」と言われ
「解雇ですか?」と聞くと
「解雇じゃないです。あなたが辞めると言いました。」
と電話でギャーギャー怒りだして、最後は
「譲渡を3ヶ月ずらすからフルタイムで19日から復帰してください」
と言い一方的に切られました。
↑興奮してワーワー言い出すと止められないので、「もういいや」って
なりそうでしたが(みんなそうなってるのも見てきました)解雇を主張し続けました。
「4月から保育園に入園で今すぐは働けない」と伝えても
「そんなの知りません」と言われました。
新しい仕事を決めてそれまで育休手当てをもらえば
復帰するのと同じと思い、自主退社でいいと思っていましたが
突然期日を言われたので就職活動をしながら失業保険をもらおうと
思ったのですが、会社都合の退社ではないんでしょうか?
退職届は書いてません。
育休切りですね。労働局で育休切りの相談を受け付けています。会社での経緯を話せば、指導してくれるものと思います。不況のせいか育休切りが多いそうです。国の機関は無料です。利用してはいかがですか。
失業保険について回答お願いします。現在、期間社員で勤務しています。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
失業保険というか、雇用保険の受給額は、保険加入年数、勤続年数、年齢、退職理由によって受給金額や受給期間が変わります。算出方法が異なるのです。また、その算出の際には、先に述べた条件と、退職日からさかのぼって直近6カ月の収入(通勤手当や残業代は含むが、賞与は除く)で計算される仕組みです。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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