国民年金について教えて下さい。
8月31日に会社を退社して、現在失業保険を給付中です。12月に結婚をするので12月末に旦那の扶養に入ろうと思っているのですが(旦那の会社には了承済みです)
その間、9月~の国民年金は納めないといけないのでしょうか?もし3ヶ月分納めなかった場合、将来の年金受給にどのように影響するのでしょうか?
国民健康保険は加入しようと思っています。どなたか詳しいかた教えて下さい。よろしくお願いします。
8月31日に会社を退社して、現在失業保険を給付中です。12月に結婚をするので12月末に旦那の扶養に入ろうと思っているのですが(旦那の会社には了承済みです)
その間、9月~の国民年金は納めないといけないのでしょうか?もし3ヶ月分納めなかった場合、将来の年金受給にどのように影響するのでしょうか?
国民健康保険は加入しようと思っています。どなたか詳しいかた教えて下さい。よろしくお願いします。
第3号被保険者になる前月までの保険料は、当然、納付しなければなりません。
滞納の場合、差し押さえもあります。
来年1月から滞納者の扱いは国税庁に移ります。
特例免除を申請することをお勧めしますが。
〉国民健康保険は加入しようと思っています。
すでに加入していますし、届け出期限を過ぎています。
滞納の場合、差し押さえもあります。
来年1月から滞納者の扱いは国税庁に移ります。
特例免除を申請することをお勧めしますが。
〉国民健康保険は加入しようと思っています。
すでに加入していますし、届け出期限を過ぎています。
離職について
現在自己理由における離職を考えてます。
離職時に会社から返却される筈の”雇用保険被保険者証や離職票”が貰えなかった時の
不都合についてお聞きします。
①離職票がなかった時の国民健康保険の切り替えの不都合は有りませんか?
②雇用保険被保険者証や会社から交付される離職票がなかった時の職安での失業保険の
手続きや求職活動に不都合は有りませんか?
現在自己理由における離職を考えてます。
離職時に会社から返却される筈の”雇用保険被保険者証や離職票”が貰えなかった時の
不都合についてお聞きします。
①離職票がなかった時の国民健康保険の切り替えの不都合は有りませんか?
②雇用保険被保険者証や会社から交付される離職票がなかった時の職安での失業保険の
手続きや求職活動に不都合は有りませんか?
離職時に会社から必要書類が貰えなかった時のことを
ご心配されてのご質問と思われますが、
もしも貰えなかったとしても、
最悪の場合、職安へ相談し職権で発行して貰うことが可能です。
(日雇い労働者であった方についてはこの確認制度は適用されませんが…)
ステップとしては、まずはご自分で直接会社へ請求しダメだったら
職安へ相談したら良いと思います。
職安から会社への催促。それでもダメな場合、職権での発行という流れに
なると思われます。
ご心配されてのご質問と思われますが、
もしも貰えなかったとしても、
最悪の場合、職安へ相談し職権で発行して貰うことが可能です。
(日雇い労働者であった方についてはこの確認制度は適用されませんが…)
ステップとしては、まずはご自分で直接会社へ請求しダメだったら
職安へ相談したら良いと思います。
職安から会社への催促。それでもダメな場合、職権での発行という流れに
なると思われます。
退職後の年金と保険について
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。
こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。
こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
会社都合退職の場合、雇用保険の失業給付には給付制限期間がありませんので失業手当は早ければ退職後10日後くらいには開始します。(実際の振込はもう少しあとになりますが。)
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。
まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。
退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。
まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。
退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
調べたのですが今一解らないので、教えて下さい。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
雇用保険受給のためには、働ける状態であってすぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
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